RSE Laboratoire

RSEラボラトリー 鑑別・品質検査規約

第1条(総則)

本規約は、株式会社RSEラボラトリー(以下、RSEという)が行う真珠の鑑別書:Pearl Identification Report 以下、「鑑別書」という)及び品質検査書(Pearl Quality Report)(以下、「品質検査書」という)の発行(以下、「本サービス」という)に関して、依頼者(以下、依頼者という)とRSEとの間の権利義務関係を規定するものであって、依頼者及びRSEの双方を拘束する。

第2条(鑑別・品質検査の目的)

RSEが行う真珠の鑑別・品質検査は真珠の学術的研究及び公正な流通を助長する目的で実施する。

第3条(主要用語の定義)

本規約において、以下の用語は、以下の意義を有するものとする。

  1. 鑑別:真珠であるかどうか、真珠の種類、着色等の処理(トリートメント)の有無、等を科学的方法により検査すること。
  2. 鑑別書(Pearl Identification Report):真珠の鑑別結果を表示した書面(以下、鑑別書という)
  3. 品質検査:真珠が宝石としての最低限の美しさと耐久性を有する品質であることを検査すること。
  4. グレーディング:真珠の品質を分析し、当社基準に沿って等級付けすること。
  5. 品質検査書(Pearl Quality Report):真珠の鑑別結果と、真珠の品質検査結果およびグレーディングを紙または電子媒体により表示した書面(以下品質検査書という)

第4条(料金)

依頼者は、RSEが別に定める本サービスの料金を、依頼時または定められた時期に支払うものとする。

第5条(鑑別・品質検査の実施と解除)

  1. 依頼者が鑑別・品質検査を依頼した真珠(以下、「依頼品」という)に対してRSEが行う鑑別・品質検査は、検査時においてRSEが採用する技術と見解のもと、依頼品を原則として非破壊という条件の下で検査し、その結果を科学的根拠に基づき判定するものである。
  2. 依頼品がその種類又は加工等のため経時変化するものであっても、RSEは検査時における依頼品の状態を鑑別書・品質検査書に記載すれば足りる。したがって、検査時以後の新たな知見や開発された新技術に基づいて当社の基準が見直された場合、あるいは経年もしくは保管状態などに起因する品質変化が生じた場合には、異なる結果となる場合がある。
  3. RSEが依頼品に関して鑑別・品質検査が不可能と判断した場合は、その旨依頼者に通知を行うことにより、本件依頼を解除することができる。この場合、RSEは既に依頼者から受領済みの料金があれば、当事者間で別段の合意がない限り、依頼品と共にこれを依頼者に返還する。なお、返還する金員には利息を付さない。

第6条(鑑別・品質検査の方法)

  1. 鑑別・品質検査に当っては、依頼品は全て材料(連・散珠)の状態で検査・測定することを原則とする。
  2. 依頼者の申し出によりジュエリー及び細工品等に加工した状態で検査・測定することができるものとするが、この場合、依頼者は、一部項目について検査省略もしくは測定不能が生じ又は検査に精度を欠くことがあることをあらかじめ承諾する。
    サイズ測定は現状での計測可能部位の数値を記載する。
  3. 加工金属等の種類、品位、重量等の測定又は検査は、原則行わない。
  4. 依頼品の価格評価は実施しない。

第7条(宝石類の重量の記載)

RSEは、依頼者の要望により依頼品に刻印されている地金の種類や脇石の重量をそのまま 鑑別書・品質検査書に記載することができる。この場合、RSEはその記載に対する責任を問われないものとする。

第8条(鑑別・品質検査結果の通知)

  1. 鑑別・品質検査結果の通知は、鑑別書・品質検査書またはウェブサイト閲覧によってのみ行う。
  2. 留め具部分などに使用されている真珠や、脇石等の補助石については、RSEの裁量により鑑別を省略することができる。この場合、それらの真珠や補助石についての検査が一切行われていないことを意味し、それらにおける如何なる責任もRSEは負わない。
  3. 補助石の検査を行い、その鑑別結果を記載するときは、検査内容を省略し鑑別の結果のみを表示する。

第9条(鑑別書・品質検査書の内容及び発行基準)

RSEが発行する鑑別書・品質検査書の内容及び発行基準は、次のとおりとする。

  1. 鑑別所・品質検査書中に記載されている「真珠」とは、特別なコメントがない限り養殖真珠を指すこととする。
  2. 鑑別書には、依頼品の鑑別結果、真珠の種類、品名、サイズを記載する。
  3. 品質検査書には、上記の鑑別書の内容に加え、鑑別結果を導くために行った検査、品質検査の結果、品質の等級づけをグレーディングとして記載する。
  4. 品質検査書の発行基準:品質検査に合格し、なおかつグレーディングにおける「光沢」、「巻き」、「表面状態」、「連相」(ネックレスにのみ適用)の全ての品質要素がGood以上のものに品質検査書を発行するものとする。なお、(6)に示す処理(トリートメント)あるいはそれに相当する人的手段が行われた真珠には品質検査書は発行しない。
  5. 鑑別書、品質検査書のどちらにおいても真珠の種類が特定できない場合にはそれを記載しない。
  6. 依頼品の真珠にRSEが開示の必要を認めた処理(トリートメント)が行われていると判明した場合はそれを以下のように記載する。
    【処理(トリートメント)の記載例】
    • 染色:天然または合成染料を用い、真珠の色を改変すること。 記載:トリートメントによる色の改変を認む
    • 着色:化学薬品等染料以外の物質により、真珠の色を改変すること。 記載:トリートメントによる色の改変を認む
    • 放射線照射:真珠に放射線(主としてγ線)を照射して色を改変すること。記載:トリートメントによる色の調整を認む
  7. 真珠には一般的に以下の美しさを引き出すための真珠特有の加工が行われているが、それについては記載しない。
    【美しさを引き出すための真珠特有の加工】
    • 前処理:常温あるいは加温した水や有機溶剤に真珠を浸漬し、真珠の光沢等を改善すること
    • 漂白:天然または養殖真珠中に含まれる有機物(シミ)の除去(シミ抜き)または色素の除去(ホワイトニング)により色の調整および安定化をすること
    • 調色:赤色系色素を用い、真珠の色調を極めて軽微に改善すること
  8. 鑑別書・品質検査書には、原則、鑑別・品質検査時における依頼品の写真を添付する。

第10条(鑑別書・品質検査書の発行)

  1. 鑑別書・品質検査書の発行は、原則として依頼品1点につき1通とする。
  2. 鑑別書・品質検査書の再発行は原則として行わないが、RSEがやむを得ないと認めた場合に限り、検査実施年月日より満1ヶ年以内であれば再発行できるものとする。

第11条(事故損害の補償)

RSEは依頼品について、その受託期間内に紛失、破損又は汚損により直接生じた損害を依頼者に対して補償する。

第12条(損害補償を行わない場合)

  1. 前条に該当する場合であっても、RSEは、次の各項の損害については補償しない
    1. RSEが善良なる管理者の注意義務を尽くしたにもかかわらず生じた損害
    2. 戦争、変乱、暴動、政治的もしくは社会的騒じょう又はこれらに準ずる事変、争議等により生じた損害
    3. 地震、台風、高潮、津波等の天災により生じた損害
    4. 依頼者又はその代理人の故意又は過失により生じた損害
  2. 消費税その他の公課及び商業上予想される逸失利益等については補償しない。

第13条(補償の方法)

  1. 第11条の補償は、RSEの選択により、事故品と同等の価値の代替品の提供又はそれを購入し得る金額とする。但し、1 回の依頼について金 10 万円を限度とする。
  2. 前項の場合、破損及び汚損に関しては、依頼者が破損品・汚損品の引き取りを希望する場合には、破損品・汚損品の残存価値相当額を差し引いて補償するものとする。
  3. 第1項の損害額及び前項の残存価値相当額については、金額を公正ならしめるため、RSEは、第三者にその査定を依頼することができる。

第14条(鑑別書・品質検査書の誤りの補償)

  1. RSEが発行した鑑別書・品質検査書に記載された結果が客観的事実と異なることにより依頼者が財産的損害を被った場合、RSEは、依頼者に対し、当該鑑別・ 品質検査に対してRSEが受領した料金の金額の範囲内で補償する。
  2. 依頼者が本条に基づいてRSEに対して補償を請求することができる期間は、依頼品に対する検査実施年月日より起算して満1ヶ年とする。
  3. 本条に基づきRSEが補償する相手方は、当該鑑別・品質検査の依頼時に適法に登記又は登録された住所及び商号(又は氏名)を有する直接の依頼者とする。
  4. RSEは、いかなる場合でも前項の直接の依頼者以外の第三者の損害の補償をすることはない。

第15条(鑑別書・品質検査書の失効)

鑑別書・品質検査書は、次の場合にはこれを無効とする。

  1. 鑑別書・品質検査書に改ざんが行われたとRSEが認めたとき
  2. 鑑別・品質検査時の依頼品の品質にその後変化が生じているとRSEが認めたとき
  3. 鑑別書・品質検査書に記載された内容と検査品とに不一致があるとRSEが認めたとき

第16条(依頼品の引渡し・保管)

  1. 依頼者が鑑別書・品質検査書についての料金を支払わない場合、RSEは、依頼品の引渡しを拒むことができる。
  2. RSEが鑑別・品質検査を引き受けた日から起算して100日を経過し、なお依頼者が依頼品を引き取らない場合には、RSEは、その後依頼品の保管責任を免れるものとする。

第17条(学術的情報等の発表)

RSEは、鑑別・品質検査で知り得た学術的情報等を学術誌(紙)、機関誌(紙)等に発表することができる。但し、その場合において、依頼者の氏名、住所、身分等を依頼者の同意なく発表しないこととする。

第18条(鑑別書・品質検査書と広告宣伝等)

依頼者は、鑑別書・品質検査書を広告宣伝等に使用するときは、RSEの事前の書面による承諾を得るものとする。

第19条(準拠法及び合意管轄)

本規約は日本法に基づき執行され、解釈される。本規約の当事者は、本規約から生じまたはこれに関連する事項について、日本国の東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第20条(誠意協議)

本規約当事者は、本規約からまたはこれに関連して生じた紛争もしくは意見の相違については、当事者の相互の友好的な協議と誠意を持った交渉により解決するよう努力するものとする。

(附則)本規約は、2023年4月11日より適用する。